成年後見
成年後見制度
平成12年4月1日から、成年後見法が施行されました。 「成年」つまりいい大人を、「後見」後から支えてやるということですが、成年後見といってもピンときませんね。
成年はこの場合、痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者などをさします。 広義には身体障害者も含みますが、とりあえず身体障害者については除外して説明します。
これらの方々は、当然様々なサポートが必要です。まず思い浮かぶのは「介護」ということでしょう。 これは新しく施行される介護保健法により、新しく制度がスタートします。成年後見は、法律面でサポートします。 つまり、判断能力が十分ではない方に代わり、財産の管理をしたり、契約を締結したり、不当な契約の取消をしたりします。
成年後見は、次の種類に分けられます。
種類 | 本人の判断能力 | 援助者 | 監督人 |
---|---|---|---|
後見 | 全くない | 成年後見人 | 選任されることもあり |
保佐 | 著しく不十分 | 保佐人 | 選任されることもあり |
補助 | 不十分 | 補助人 | 選任されることもあり |
任意後見 | 不十分 | 本人が予め指定しておいた者 | 任意後見監督人を選任して効力が発生 |
このうち後見、保佐、補助は家庭裁判所に関係者が申し立てることにより、その援助者が選任されます。 後見・保佐・補助それぞれ援助者の権限が違います。 成年後見人は、本人に代わりいろいろなことができますが、補助人のできることは制限されてきます。 本人にできることはできるだけ本人にやってもらうことになっています。 これは後見についても言えることで、日常の買い物などは成年後見人が選任されていても、本人は自分でできます。
任意後見は、本人がまだ判断能力がはっきりしているときに、将来自分の判断能力が衰えた場合に備えて、 予め自分で、自分の代わりになって財産管理や、契約などを行ってくれる人を、選んでおく制度です。 具体的に例をあげて言えば
「将来判断能力が衰えたときのために、司法書士を任意後見人に選任しておく。 もし本当に判断の能力が衰えてしまったら、月々の生活費としての年金の管理、預金の引き下ろし、権利証の管理、 ホームに入所するための手続きとその契約、介護サービスを受ける手続きとその契約をお任せしますよ」
というようなことになるでしょうか。このように任意後見人は、本人から列挙された委任条項のみを代理することができます。任意後見は公正証書により行わなければなりません。
公益社団法人 成年後見センター リーガルサポート
日本司法書士会連合会では、早くから高齢者の財産管理問題に取り組み、 成年後見法の制定にも一定の役割を果たしてきました。 そして、法施行にあわせ、後見人等の養成、監督、また法人として後見人にもなるべく、 (社)成年後見センター リーガルサポート を設立しました。新潟県にも新潟県支部が設立されています。
リーガルサポートの後見人等候補者になるには、一定の候補者名簿登載研修、定期的な候補者名簿更新研修が義務づけられています。アドリテム司法書士法人の司法書士はリーガルサポートの社員でもあり、後見人等候補者として登録されています。 リーガルサポートには定期的に事件の報告をすることが義務づけられており、不正がないが厳しくチェックされています。家庭裁判所の監督だけではなく、いわば二重にチェックされているのです。