金銭トラブル
訴えられた!!
「お金を借りていたけど返済していない」「見覚えのない請求を受けた」
訴えられると、裁判所から呼び出しがあり、指定された日に出席しないと、言い分を聞いてもらえる機会を失い、相手の請求通りの支払い義務が発生してしまいます。
反論書(答弁書といいます。)の作成、和解の代理交渉をお受けいたします。
債権回収
証明すべきことや証拠となる代表的な物は下記のとおりです。事案によって異なるので、証拠がなくても一度御相談ください。
>>お金を貸したけど返済してもらえない
内容証明郵便での請求や貸金返還訴訟を行います。相手方に財産がない場合は、裁判に勝ったとしても、お金が回収できないことはあります。その場合は、給料差押えや預貯金他財産の差押えで対応します。
>>建築請負代金請求
「工事をしたけど支払いをしてもらえない」
ご相談で最も多いのが、そもそも請負の契約書面を取り交わしていないということがあります。予防法務として、契約書の作成や発注書、受書といった書類の整備をお勧めしています。不景気のあおりで、支払いが滞る事業所がありますが、あきらめる前に一度ご相談ください。
>>未払賃金代金請求
「残業代を払ってもらえない」「給料が未払いのままだ」
労働の対価の支払いを受けることは正当な権利です。会社の事情はあるとは思いますが、権利主張をしましょう。
>>その他
・売買代金回収 ・賃料未払 ・損害賠償 ・悪質商法