平成29年5月29日より法務局において、法定相続情報証明制度が始まりました。これまで各種相続手続においては、その都度相続の事実を証明するため戸籍謄本の束を提出していましたが、戸籍の束に変わり一覧図として証明する制度です。
相続登記に使えるのはもちろんのこと、金融機関での相続手続での活用が期待されています。もちろん税務署などの公共機関での利用も想定されています。
早くいろんな所で使えるといいですね。
司法書士は不動産の名義変更だけでなく、預貯金の名義変更払い出しの代行も行っています。
もちろん当事務所において証明書の取得の代行をはじめ、各種相続手続を承っています。