相続放棄は、被相続人が亡くなってから、3か月以内に家庭裁判所に手続をしなければなりません。
しかし例外的に3か月を経過していても相続放棄をできる場合があります。
- 被相続人の亡くなった事実を知らなかったときは、知ったときから3か月以内。
- 被相続人の子どもが相続放棄をしたとき、相続権が両親、兄弟姉妹と移りますが、兄弟姉妹からみたら被相続人の子ども、両親が相続放棄をしたことがわからなければ、自分に相続権があるとはわかりません。このような場合は、子ども、両親が相続放棄をしたことを知ったときから3か月以内になります。
- 借金も相続します。亡くなった方にどれくらい借金があったのかは、わからないことも多いです。特に保証人になっていたような場合はなくなってからしばらく経って請求されることもあります。このような場合は負債の存在を知ったときから3か月以内ということになります。
- 相続財産に何があるのかもわからなかったような場合、その存在を知ったときから3か月以内ということになります。しかし通常は何らかの相続財産があることは推測できますから、なんらかの事情があって相続財産の確認もできなかったことを説明する必要があるでしょう。
3の場合はよく相談があります。何年か経って相続放棄手続をした方もおられます。初めて負債の存在を知った経緯を相続放棄手続の時に裁判所に文書で説明します。多くの場合文書で督促を受けていることが多いので、その文書のコピーを資料として添付します。相続放棄が可能なのに、言われるがままに支払ってしまうと相続を承認したとみなされることがあります。注意が必要です。
4は滅多にない事例ですが10年以上経ってから相続放棄が認められたこともあります。被相続人と交流が一切無く粗相族財産は知らなかったし、今後も関わりを持ちたくないという事例でした。
相続放棄は、相続発生から3か月以上経っていても受理されることがありますので、時間が経っていてもあきらめず当事務所へご相談ください。